最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)453 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれに該当せず、又同法にいわゆる
「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお論旨第三点
は憲法違反の文字を使用するが、所論は結局右法律にいわゆる重要な主張と認め難
き事由を主張するにつき、名を憲法違反にかりるものであつて、違憲の主張には当
らない)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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